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国民年金法択一式問題

〔問〕 合算対象期間に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳未満及び60歳以上の期間に係る保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。

イ 昭和61年4月1日前の期間のうち、任意加入により国民年金の被保険者となることができた者が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間に係るものは、合算対象期間に算入する。

ウ 昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは、合算対象期間に算入する。

エ 国会議員であった期間(60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年4月1日の前日までの期間に係るものは、合算対象期間に算入する。

オ 日本国内に住所を有さず、日本国籍を有していた期間(20歳未満及び60歳以上の期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年4月1日の前日までの期間に係るものは、合算対象期間に算入する。

 

A(アとイ)     B(イとウ)     C(イとエ)

D(ウとエ)     E(エとオ)

 

〔答〕D(ウとエ)

ア 正しい。(昭和60年法附則8条4項)

イ 正しい。(昭和60年法附則8条5項1号)

ウ 誤り。昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間に算入する。(昭和60年法附則8条5項7号)

エ 誤り。国会議員であった期間(60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間に係るものは、合算対象期間に算入する。なお、国会議員は、昭和55年3月31日までは、国民年金の適用除外とされ、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは、任意適用とされていた。従って、昭和55年4月1から昭和61年3月31日までの期間については、任意加入をしていなければ、合算対象期間となる。(昭和60年法附則8条5項8号)

オ 正しい。(昭和60年法附則8条5項9号)

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