条文丸洗い(健康保険法)4
10.健康保険法第31条(任意適用事業所・加入)テキストP30
1.適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
11.健康保険法第33条(任意適用事業所・脱退)テキストP30
1.第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
12.健康保険法第34条(適用事業所の一括)テキストP31
1.2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2.前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。