条文丸洗い(健康保険法)6
16.健康保険法第46条(現物給与の価額)テキストP44
1.報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2.健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
17.健康保険法第47条第1項(任意継続被保険者の標準報酬月額)テキストP52
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
① 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
18.健康保険法附則第3条第4項(特例退職被保険者の標準報酬月額)テキストP52
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。