条文丸洗い(健康保険法)7
19.健康保険法第51条の2(情報の提供等)テキストP20
厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
20.健康保険法第53条の2(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)テキストP13
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
21.健康保険法第62条(租税その他の公課の禁止)テキストP16
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。