条文丸洗い(健康保険法)8

22.健康保険法第63条第1項、第2項(療養の給付)テキストP55

1.被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

① 診察

② 薬剤又は治療材料の支給

③ 処置、手術その他の治療

④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

① 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)

② 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)

イ 食事の提供である療養

ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

③ 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)

④ 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)

⑤ 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)

23.健康保険法第68条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)テキストP58

1.第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

2.保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。

24.健康保険法第79条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)テキストP60

1.保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2.保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。