条文丸洗い(健康保険法)13
37.健康保険法第116条(自己の故意の犯罪行為等による場合の給付制限)テキストP17
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
38.健康保険法第117条(闘争等による場合の給付制限)テキストP17
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
39.健康保険法第118条(少年院に収容された場合等の給付制限)テキストP17
1.被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
① 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2.保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。