条文丸洗い(健康保険法)14

40.健康保険法第119条(療養に関する指示に従わない場合の給付制限)テキストP17

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

41.健康保険法第120条(不正行為に対する給付制限)テキストP17

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

42.健康保険法第121条(文書の提出等に従わない場合の給付制限)テキストP17

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。