条文丸洗い(健康保険法)15

43.健康保険法第151条第1項(保健事業)

保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない

【やってて良かったツモン式】
「競争心(教育・相談・審査)で」「ヘルスケア(健康管理及び疾病の予防)の母さん(自助努力)」
(助、努、力⇒漢字の中に「カ」が3つ)

44.健康保険法第151条第6項(福祉事業)

保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる

45.健康保険法第159条第1項(育児休業等期間中の保険料の免除)テキストP101

育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。

① その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

② その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 当該月