条文丸洗い(健康保険法)17
49.健康保険法第160条第5項(協会管掌健康保険の収支の見通しの作成・公表)テキストP98
協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
50.健康保険法第160条第15項(基本保険料率)テキストP97
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
51.健康保険法第160条第16項(介護保険料率)テキストP99
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。