条文丸洗い(労働基準法)2

4.労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)テキストP14

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

5.労働基準法第5条(強制労働の禁止)テキストP15

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

6.労働基準法第6条(中間搾取の排除)テキストP15

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。