条文丸洗い(労働基準法)4

10.労働基準法11条(賃金の定義)テキストP40

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

11.労働基準法第13条(この法律違反の契約)テキストP20

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

12.労働基準法第16条(賠償予定の禁止)テキストP26

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額予定する契約をしてはならない。