条文丸洗い(労働基準法)5

13.労働基準法第17条第1項(強制貯金)テキストP26

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

14.労働基準法第22条第1項(退職時の証明)テキストP36

労働者が、退職の場合において、使用期間業務の種類その事業における地位賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

15.労働基準法第22条第4項(就業妨害)テキストP38

使用者は、あらかじめ第三者と謀り労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。