条文丸洗い(労働基準法)9
25.労働基準法第63条(年少者の坑内労働禁止)テキストP94
使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
26.労働基準法第64条(年少者の帰郷旅費)テキストP94
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
27.労働基準法第64条の2(坑内業務の就業制限)テキストP99
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
① 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性;坑内で行われるすべての業務
② 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性;坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの