条文丸洗い(労働基準法)10
28.労働基準法第64条の3第1項(危険有害業務の就業制限)テキスト99~100
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
29.労働基準法第65条第1項、第2項(産前産後休業)テキストP100
① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
30.労働基準法第65条第3項(軽易な業務への転換)テキストP101
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。