条文丸洗い(労働基準法)10

28.労働基準法第64条の3第1項(危険有害業務の就業制限)テキスト99~100

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

29.労働基準法第65条第1項、第2項(産前産後休業)テキストP100

① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

30.労働基準法第65条第3項(軽易な業務への転換)テキストP101

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。