条文丸洗い(労働基準法)12

34.労働基準法第81条(打切補償)テキストP112

第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

35.労働基準法第91条(制裁規定の制限)テキストP108

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

36.労働基準法第94条(寄宿舎生活の自治)テキストP94

① 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。