条文丸洗い(労働安全衛生法)5

13.労働安全衛生法第11条第2項(安全管理者の増員・解任命令)テキストP133

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

14.労働安全衛生規則第11条第1項(衛生管理者の巡視義務)テキストP134

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

15.労働安全衛生法第13条第3項(産業医の責務)テキストP135

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。