条文丸洗い(労働安全衛生法)7
19.労働安全衛生法第18条第2項、第3項(衛生委員会の構成)テキストP138
1.衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
② 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③ 産業医のうちから事業者が指名した者
④ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
2.事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
20.労働安全衛生法第23条(環境面の措置)テキストP147~148
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
【やってて良かったツモン式】
「健やかな風が」「命を保つ」
21.労働安全衛生法第28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)テキストP148
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。