条文丸洗い(労働安全衛生法)8
22.労働安全衛生法第29条第1項、第2項(元方事業者の講ずべき措置等)テキストP148~149
1.元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2.元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
23.労働安全衛生法第30条第1項(特定元方事業者の講ずべき措置等)テキストP149
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
① 協議組織の設置及び運営を行うこと。
② 作業間の連絡及び調整を行うこと。
③ 作業場所を巡視すること。
④ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤ 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑥ 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
24.労働安全衛生法第30条の2第1項(製造業の元方事業者の講ずべき措置)テキストP149
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。