条文丸洗い(労働安全衛生法)9

25.労働安全衛生法第31条の4(違法な指示の禁止)テキストP150

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

26.労働安全衛生法第42条(譲渡等の制限等)テキストP155

特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

【やってて良かったツモン式】

「キ(規)リンとア(安)サヒでグビッ(具備)!」「ジョ~(譲)と足(貸)せ(設)」

27.労働安全衛生法第43条(防護のための措置)テキストP156

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。