条文丸洗い(労働安全衛生法)10

28.労働安全衛生法第55条(製造等の禁止)テキストP160

黄りんマッチベンジジンベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

【やってて良かったつもん式】

「火遊びダメよ」「ベンジーちゃん」

29.労働安全衛生法第56条第1項(製造の許可)テキストP161

ジクロルベンジジンジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

30.労働安全衛生法第57条第1項(表示等)テキストP161

爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼンベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

① 次に掲げる時効

イ 名称

ロ 人体に及ぼす作用

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

② 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの