条文丸洗い(労働安全衛生法)13
37.労働安全衛生規則第52条(健康診断結果報告)テキストP178
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断又は特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
38.労働安全衛生規則第52条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)テキストP181
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
39.労働安全衛生法第67条第1項(健康管理手帳)テキストP183
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。