条文丸洗い(労働安全衛生法)15

43.労働安全衛生規則第97条第1項(労働者死傷病報告)テキストP190

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

44.労働安全衛生法第102条(ガス工作物等設置者の義務)テキストP150

ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

【やってて良かったツモン式】

「教えて~」「ガス屋さ~ん」

45.労働安全衛生法第104条第1項(心身の状態に関する情報の取扱い)テキストP191

事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。