条文丸洗い(労災保険法)4

10.労災保険法第13条(療養補償給付)テキストP223~224

1.療養補償給付は、療養の給付とする。

2.前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。

① 診察

② 薬剤又は治療材料の支給

③ 処置、手術その他の治療

④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

⑥ 移送

3.政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

11.労災保険法第14条第1項本文(休業補償給付)テキストP224~225

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。

12.労災保険法第12条の8第3項(傷病補償年金)テキストP228

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。