条文丸洗い(労災保険法)5

13.労災保険法第19条(傷病補償年金と労働基準法の解雇制限との関係)テキストP229

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。

14.労災保険法施行規則第14条第1項~第3項(障害等級の決定・併合・併合繰上げ)テキストP232~234

1.障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。

2.別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。

3.次の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。

① 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき;1級

② 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき;2級

③ 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき;3級

15.労災保険法附則第58条第2項(障害補償年金差額一時金の受給資格者)テキストP239

障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

① 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

② 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹