条文丸洗い(労災保険法)6
16.労災保険法第16条の5第1項、第2項(遺族補償年金の支給停止)テキストP245~246
1.遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2.前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
17.労災保険法第16条の7(遺族補償一時金の受給資格者)テキストP248
1.遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
① 配偶者
② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
③ 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2.遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
18.労災保険法第12条の8第4項(介護補償給付の支給要件)テキストP250
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
② 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
③ 病院又は診療所に入院している間