条文丸洗い(労災保険法)8
22.労災保険法施行規則第11条の3第1項(健診給付病院等)テキストP252
法の規定による二次健康診断等給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。
23.労災保険法施行規則第18条の19第1項、第4項(二次健康診断等給付の請求)テキストP253
1.二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第11条の3第1項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
① 労働者の氏名、生年月日及び住所
② 事業の名称及び事業場の所在地
③ 一次健康診断を受けた年月日
④ 一次健康診断の結果
⑤ 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
⑥ 請求の年月日
2.二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
24.労災保険法第11条第1項(未支給の保険給付)テキストP255~256
この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。