条文丸洗い(労災保険法)9
25.労災保険法第12条の3(不正受給者からの費用徴収)テキストP256
1.偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2.前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
26.労災保険法第12条の5(受給権の保護)テキストP256
1.保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
2.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
27.労災保険法第12条の6(保険給付の非課税)テキストP256
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。