条文丸洗い(労災保険法)10
28.労災保険法第9条第1項(年金の支給期間)テキストP257
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
29.労災保険法第9条第2項(年金の支給停止期間)テキストP257
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
30.労災保険法第9条第3項(年金の支払期月)テキストP257
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。