条文丸洗い(厚生年金保険法)2

4.厚生年金保険法第2条の3(財政の均衡)テキストP276

厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

5.厚生年金保険法第2条の4(財政検証の実施)テキストP276

1.政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

2.前項の財政均衡期間(第34条第1項及び第84条の6第3項第2号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。

3.政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6.厚生年金保険法第28条(記録)テキストP260

実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。