条文丸洗い(厚生年金保険法)5

13.厚生年金保険法第37条第1項(未支給の保険給付)テキストP270

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

14.厚生年金保険法第40条の2(不正利得の徴収)テキストP271

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

15.厚生年金保険法第41条(受給権の保護、公課の禁止)テキストP271

1.保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

2.租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。