条文丸洗い(国民年金法)13

37.国民年金法第88条の2(産前産後期間の保険料免除)テキストP208

被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

38.国民年金法第106条第1項(被保険者に関する調査)テキストP226

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。

39.国民年金法第107条第1項(受給権者に関する調査)テキストP226

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係障害の状態その他受給権の消滅年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。