条文丸洗い(社会一般)5

13.社会保険労務士法第16条(信用失墜行為の禁止)テキストP139

社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

14.社会保険労務士法第20条(依頼に応ずる義務)テキストP139

開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

15.社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)テキストP139

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。