条文丸洗い(社会一般)11

31.介護保険法第3条第1項(国の責務)テキストP111

は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

32.介護保険法第3条第2項(都道府県の責務)テキストP111

都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

33.介護保険法第6条(医療保険者の協力)テキストP111

医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。