条文丸洗い(雇用保険法)2

4.雇用保険法第4条(定義)テキストP295、297

1.この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。

2.この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

3.この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

4.この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

5.賃金のうち通貨以外のもので支払われるもの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5.雇用保険法第5条第1項(適用事業)テキストP297

この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

6.雇用保険法第8条(確認の請求)テキストP304

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。