条文丸洗い(雇用保険法)3

7.雇用保険法第9条第1項(確認)テキストP304

厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。

8.雇用保険法第10条の2(就職への努力)テキストP292

求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

9.雇用保険法第10条の3(未支給の失業等給付)テキストP293

1.失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

2.前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

3.第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。