条文丸洗い(雇用保険法)4
10.雇用保険法第10条の4第1項(返還命令等)テキストP293
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
11.雇用保険法第11条(受給権の保護)テキストP294
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
12.雇用保険法第12条(公課の禁止)テキストP294
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。