条文丸洗い(雇用保険法)6
16.雇用保険法第17条第1項(賃金日額の計算方法)テキストP313~314
賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
17.雇用保険法第21条(待期期間)テキストP313
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
18.雇用保険法第37条の5第1項(高年齢被保険者の特例)テキストP298
次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。
① 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
② 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
③ 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。