条文丸洗い(雇用保険法)7

19.雇用保険法第38条第1項(短期雇用特例被保険者)テキストP299、330

被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。

① 4箇月以内の期間を定めて雇用される者

② 1週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満である者

20.雇用保険法第42条(日雇労働者)テキストP299

この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。

① 日々雇用される者

② 30日以内の期間を定めて雇用される者

21.雇用保険法第44条(日雇労働被保険者手帳)テキストP332

日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。