条文丸洗い(雇用保険法)11
31.雇用保険法第61条の4第6項(介護休業給付金の支給回数)テキストP362
第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
① 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
② 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業
32.雇用保険法第61条の8第2項(出生時育児休業給付金の支給回数)テキストP367
被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
① 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業
② 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業
33.雇用保険法第64条の2(雇用保険二事業における留意事項)テキストP371
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。