毎日ジャブジャブお選択(健保第5回問題)
●健保第4回解答
A ⑥ 6(健康保険法110条1項)
B ⑫ 100分の80(健康保険法110条1項)
C ① 自己の故意の犯罪行為(健康保険法116条)
D ⑯ 行わない(健康保険法116条)
E ⑱ 療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費(健康保険法87条1項)
●健保第5回問題
1.67歳で標準報酬月額が48万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が600,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は A 円であり、当該被保険者に支給される高額療養費は B 円となる。
2.健康保険法第160条第5項では、「協会は、 C についての協会が管掌する健康保険の D の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。」と規定している。
3.全国健康保険協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしたときは、 E に処せられる。
●選択肢
① 50万円以下の罰金 ② 10万円以下の過料
③ 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
④ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
⑤ 2年ごとに、翌事業年度以降の5年間
⑥ 3年ごとに、翌事業年度以降の5年間
⑦ 毎年度、翌事業年度以降の3年間
⑧ 毎年度、翌事業年度 ⑨ 44,400
⑩ 83,430 ⑪ 57,600 ⑫ 167,820
⑬ 135,600 ⑭ 96,570 ⑮ 122,400
⑯ 12,180 ⑰ 被保険者数及び総報酬額
⑱ 被保険者数 ⑲ 総報酬額 ⑳ 財政