毎日ジャブジャブお選択(健保第10回問題)
●健保第9回解答
A ⑭ 3(健康保険法施行令41条1項、42条1項)
B ② 44,400(健康保険法施行令41条1項、42条1項)
C ⑬ 53(健康保険法施行令41条1項、42条1項)
D ⑤ 24,600(健康保険法施行令41条1項、42条1項)
E ⑪ 20,000(健康保険法施行令41条9項、42条9項)
●健保第10回問題
1.健康保険法第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下「地域型健康保険組合」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く A 箇年度に限り、第160条第1項に規定する範囲内(1,000分の30から1,000分の130の範囲内)において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
① 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも B あること。
② 当該合併が第28条第1項に規定する C 健康保険組合、被保険者の数が第11条第1項又は第2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
2.健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における D を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3.健康保険法第150条第1項では、「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下において「被保険者等」という。)の E についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」と規定している。
●選択肢
A
① 2
② 3
③ 4
④ 5
B
① 同一の業種で
② 同一の市町村の区域に
③ 同一の都道府県の区域に
④ 隣接する都道府県の区域に
C
① 指定
② 認定
③ 承認
④ 特定
D
① 被保険者数及び被扶養者数
② 被保険者数
③ 総報酬額の総額
④ 総報酬額の平均額
E
① 健康経営
② 健康生活
③ 自助努力
④ 自主的活動