毎日ジャブジャブお選択(健保第13回問題)

●健保第12回解答

A ① 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間(健康保険法102条1項)

B ② 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる(健康保険法102条2項)

C ② 3分の2(健康保険法102条2項)

D ① 50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる(健康保険法102条2項)

E ④ 9月30日(健康保険法102条2項)

●健保第13回問題

1.入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する A 費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、 A 家計における食費及び B の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額( C 、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養 D 」という。)を控除した額とする。

2.厚生労働大臣は、1.の基準を定めようとするときは、 E に諮問するものとする。

●選択肢

① 所得の状況 ② 一般的な ③ 一部負担金

④ 社会保障審議会 ⑤ 居住費 ⑥ 通常の

⑦ 医療機関の規模 ⑧ 基本負担額

⑨ 中央社会保険医療協議会 ⑩ 平均的な

⑪ 標準報酬月額 ⑫ 光熱水費

⑬ 地方社会保険医療協議会 ⑭ 標準負担額

⑮ 恒常的な ⑯ 自己負担額 ⑰ 病室の状況

⑱ 消耗品費 ⑲ 運営委員会 ⑳ 生活関連費