毎日ジャブジャブお選択(健保第20回問題)

●健保第19回解答

A ⑲ 医療法4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)(健康保険法63条4項)

B ① 3(健康保険法47条)

C ⑫ 9月30日(健康保険法47条)

D ⑮ 300,000(全国健康保険協会定款)

E ⑧ 滞納処分等実施規程(健康保険法204条の3第1項)

●健保第20回問題

1.日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、 A に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

2.保険者は、日雇特例被保険者が、保険料納付要件を満たしていることを日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した B を発行し、又は、既に発行した B にこれを確認したことを表示しなければならない。

3.日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して C (厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする。

4.日雇特例被保険者に係る出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前 D 月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの E に相当する金額とする。

●選択肢

① 全国健康保険協会

② 日本年金機構

③ 健康保険組合

④ 厚生労働大臣

① 被保険者証

② 受給資格者票

③ 受給資格者証

④ 被保険者資格証明書

① 2月

② 3月

③ 6月

④ 1年

① 2

② 3

③ 4

④ 6

① 合算額を平均したものの30分の1

② 合算額を平均したものの45分の1

③ 合算額のうち最大のものの30分の1

④ 合算額のうち最大のものの45分の1