毎日ジャブジャブお選択(労一第14回問題)
●労一第13回解答
A ③ 意欲(短時間・有期雇用労働法2条の2)
B ① 職業生活の充実(短時間・有期雇用労働法2条の2)
C ④ 臨時的かつ一時的(労働者派遣法25条)
D ③ 職業安定法(労働者派遣法25条)
E ③ 65(高年齢者雇用安定法20条)
●労一第14回問題
1.同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下において同じ。)の契約期間を通算した期間(2.において「通算契約期間」という。)が A を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は B 。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2.当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が C (当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む2以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下において同じ。)が D に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に E を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
●選択肢
A
① 6月
② 1年
③ 3年
④ 5年
B
① 当該申込みを承諾したものとみなす
② 当該申込みについて検討しなければならない
③ 当該申込みを承諾するよう努めなければならない
④ 当該申込みについて当該労働者に諾否を伝えなければならない
C
① 3月
② 6月
③ 1年
④ 3年
D
① 1月
② 3月
③ 6月
④ 1年
E
① 2分の1
② 3分の1
③ 4分の1
④ 6分の1