毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第6回問題)

●労基・安衛第5回解答

A ⑳ 出勤率の低い者(平成25.7.10基発0710第3号)

B ⑦ 労働者の責に帰すべき事由(平成25.7.10基発0710第3号)

C ③ 不可抗力による休業日(平成25.7.10基発0710第3号)

D ⑧ 勧告(労働安全衛生法13条5項)

E ⑰ 尊重(労働安全衛生法13条5項)

●労基・安衛第6回問題

1.賃金の支払いについては、全額払いが原則とされているが、「労働者による退職金債権の放棄は有効か」ということに関し、最高裁判所の判例では、「本件退職金は、就業規則においてその支給条件があらかじめ明確に規定され、Y会社が当然にその支払義務を負うものというべきであるから、労働基準法11条の「 A 」としての賃金に該当し、したがって、その支払については、同法24条1項本文の定めるいわゆる全額払いの原則が適用されるものと解するのが相当である。全額払いの原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の B をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たるXが退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金を放棄する旨の C をした場合に、全額払いの原則が C の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。」としている。

2.事業者は、長時間労働に関する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、 D 等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。)の労働時間を把握しなければならないこととされている。

3.事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する仕事にあっては、労働安全衛生規則第89条の2で定める特に大規模な建設業の仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の E 前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

●選択肢

① 意思表示 ② 職業生活 ③ 労働の対価 ④ 社会的地位

⑤ 労働の対償 ⑥ 労務の対償 ⑦ 社会生活 ⑧ 同意

⑨ 経済生活 ⑩ 合意 ⑪ 生活保障 ⑫ 承諾

⑬ パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録

⑭ 出勤簿 ⑮ 労働時間管理簿 ⑯ 賃金台帳

⑰ 7日 ⑱ 10日 ⑲ 14日 ⑳ 30日