毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第11回問題)

●労基・安衛第10回解答

A ⑬ その年齢を証明する戸籍証明書(労働基準法57条1項)

B ② 試用期間(最判平成2.6.5神戸弘陵学園事件)

C ⑳ 定型(最判昭和43.12.25秋北バス事件)

D ⑭ 30日(労働安全衛生法88条2項)

E ⑥ 受動喫煙の防止のための設備(労働安全衛生法77条1項)

●労基・安衛第11回問題

1.平均賃金とは、原則として、これを算定すべき事由の発生した日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいうが、当該賃金の総額には、 A 並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

2.最高裁判所の判例によると、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が B としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に C 手続が採られていることを要するものというべきである。」としている。

3.事業者は、労働者を常時就業させる場所の証明設備について、 D 以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

4.ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての E を求められたときは、これを E しなければならない。

●選択肢

① 3月 ② 法的規範 ③ 書面で交付する ④ 指示

⑤ 臨時に支払われた賃金 ⑥ 1年 ⑦ 社会的規範 ⑧ 告知する

⑨ 教示 ⑩ 6月

⑪ 臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

⑫ 職場規律 ⑬ 周知させる ⑭ 指導 ⑮ 賞与

⑯ 3年 ⑰ 労働契約 ⑱ 意見を聴く ⑲ 助言

⑳ 1か月を超える期間を基礎として支給される賃金