毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第16回問題)

●労基・安衛第15回解答

A ⑩ 使用期間(労働基準法22条第1項)

B ⑲ 遅滞なく(労働基準法22条第1項)

C ② 付加金(最判昭和62.7.10弘前電報電話局事件)

D ⑬ 作業間の連絡及び調整(労働安全衛生法30条の2第1項)

E ⑪ 5(労働安全衛生規則51条)

●労基・安衛第16回問題

1.労働基準法第81条では、「第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の A 日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」と規定している。

2.最高裁判所は、「労働者の退職金債権と使用者の労働者に対する債権とを相殺する合意は有効か」という点をめぐって、次のように判示した。「労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の B を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその C に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の C に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。」

3.2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を D して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

4.3.の規定による代表者の選定は、 E その他工事施行に当たっての責任の程度を考慮して行わなければならない。

●選択肢

① 一括 ② 自由な意思 ③ 1,000 ④ 職業生活

⑤ 資本金 ⑥ 共同連帯 ⑦ 自由裁量 ⑧ 1,200

⑨ 家庭生活 ⑩ 請負金額 ⑪ 分担 ⑫ 使用従属関係

⑬ 1,300 ⑭ 経済生活 ⑮ 常時使用労働者数 ⑯ 包括

⑰ 自己責任 ⑱ 1,400 ⑲ 勤労の権利 ⑳ 出資の割合