毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第17回問題)

●労基・安衛第16回解答

A ① 基準に達しない(労働基準法13条)

B ⑮ 信条(最判昭和48.12.12三菱樹脂本採用拒否事件)

C ⑲ 公序良俗違反(最判昭和48.12.12三菱樹脂本採用拒否事件)

D ⑦ 快適な職場環境(労働安全衛生法3条1項)

E ⑬ 安全と健康(労働安全衛生法3条1項)

●労基・安衛第17回問題

1.労働基準法第13条では、「この法律で定める A 労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と規定している。

2.最高裁判所の判例によると、「労働基準法3条は労働者の B によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、 B を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを C と解すべき根拠も見出すことはできない。」としている。

3.労働安全衛生法第3条第1項では、「事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、 D の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の E を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定している。

●選択肢

① 基準に達しない ② 衛生的な作業環境 ③ 安全と衛生

④ 信義則違反 ⑤ 人種 ⑥ 基準に反する

⑦ 快適な職場環境 ⑧ 保安と健康 ⑨ 権利の濫用

⑩ 年齢 ⑪ 基準と相違する ⑫ 安全衛生管理体制

⑬ 安全と健康 ⑭ 人権侵害 ⑮ 信条 

⑯ 基準を上回る ⑰ 安全な作業行動 ⑱ 適正な配置

⑲ 公序良俗違反 ⑳ 性別