毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第21回問題)

●社一第20回解答

A ② 特別療養費(国民健康保険法54条の3第1項)

B ① 被保険者の便益(国民健康保険法80条の2)

C ② 私人(国民健康保険法80条の2)

D ④ 特別会計(高齢者医療確保法49条)

E ① 市町村特別給付(介護保険法62条)

●労基・安衛第21回問題

1.労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は A に労働契約を解除することができる。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から B に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

2.最高裁判所は、解雇無効とされた解雇期間中の賃金を支払うにあたり、同じ期間内に他の職に就いて得た利益(中間利益)をどこまで控除できるかが問題となった事件について、次のように判示した。

「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…中略…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の C に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。」

3.労働安全衛生法第35条では、「一の貨物で、重量が D のものを発送しようとするものは、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が E であるものを発送しようとするときは、この限りでない。」と規定している。

●選択肢

① 5トン以上 ② 平均賃金の4割

③ 走行状況から明らか ④ 7日以内

⑤ 3日以内 ⑥ 500キログラム以上

⑦ 賃金総額の6割 ⑧ 一見して明らか

⑨ 10日以内 ⑩ 30日以内

⑪ 1トン以上 ⑫ 平均賃金の6割

⑬ 1トン未満 ⑭ 即時

⑮ 14日以内 ⑯ 10トン以上

⑰ 賃金総額の4割 ⑱ 車両の構造上明らか

⑲ 一方的 ⑳ 1か月以内