毎日ジャブジャブお選択(労災第9回問題)

●労災第8回解答

A ⑤ 障害者支援施設(労災保険法12条の8第4項)

B ⑫ 生活介護(労災保険法12条の8第4項)

C ⑮ 月(労災保険法19条の2)

D ④ 月の翌月の初日(労災保険法42条)

E ⑥ 2年(労災保険法42条)

●労災第9回問題

1.労働者災害補償保険法施行規則別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。

2.1.の規定にかかわらず、次の①~③の場合には、原則として、重い方の障害等級をそれぞれ①~③に定める等級だけ繰り上げた障害等級による。

① 第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級

② 第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級

③ 第 C 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級

3.既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の D について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を E で除して得た額)を差し引いた額による。

●選択肢

A ① 14 ② 13 ③ 12 ④ 11

B ① 10 ② 9 ③ 8 ④ 7

C ① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4

D ① 場所 ② 箇所 ③ 部位 ④ 患部

E ① 50 ② 30 ③ 25 ④ 20